企業の外注費の請求について,企業の損害が個人の損害と等価値であると認められる程度の経済的一体性が認められないとして否認した事案

2019-04-10

被害者は,原告会社を設立した4人のうち1人であり,同社の取締役であるものの,原告会社には,被害者のほかに3人の取締役がおり,3人は社長または各部門の責任者を務めている上,これらの者も含め本件事故当時の社員は11人であったことが認められる。このような事情に照らせば,原告会社と被害者との間に経済的一体性があるということはできず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。そのため,原告会社が,加害者に対し,本件注費の支出を本件事故による損害としてその賠償を求めることはできないと言わざるを得ない。