児童の後遺障害による逸失利益について満18歳から67歳までの40%の労働能力喪失を認めた事案

2019-06-25

被害者の左下肢については、三大関節中の二関節の機能に著しい障害があるうえで、頑固な神経症状があること、被害者の左下肢の機能障害または神経症状が将来改善する可能性は少ないこと、他方被害者のような児童の場合、これに適応できる教育、訓練をある程度行うことができて、また、職業選択の可能性も比較的大きいと認められること等を総合考慮すると、被害者の後遺障害について、満18歳から満67歳まで40%の割合で労働能力を喪失したものと認めるのが相当と判断する。