男子小学生の後遺障害(併合4級該当)による逸失利益算定に当たり92%の労働能力喪失を認めた事例(H6.1.18東京地判)

2021-07-05

被害者は,本件事故以前は健康で学業成績も優秀な男子小学生であったが,本件事故により,前記認定の後遺障害を残す結果となり,その内容,その程度に照らすと,辛うじて日常生活は営むことができるとはいうものの,精神的側面からしても,また,言語能力を含む知的側面からしても,将来,いずれ労務に服するにしても著しい制約を受けるであろうことは明らかであり,自賠責保険においても,併合4級の認定を受けている。また,抗けいれん剤の服用により,白血球が減少したこと,人工骨への感染の可能性があることなど,将来,なお治療を余儀なくされる不安をかかえており,この点も労働の制約となるといえる。