競輪選手の休業損害を認定した事案

2019-06-07

被害者はS60.3以降、競輪選手として活動をしていたが、本件事故による負傷のためレースに参加できず、レース復帰後も下位の成績が連続していたためH20.12末をもって選手生活を断念し、以降は症状固定まで無職であった。
日額¥18,531
事故前3年の獲得賞金から被害者の経費率として20%を引いた平均は年¥6,763,920であり、これを365日で除して日額とした。