7級の20歳女子大学生の逸失利益を労働能力喪失率20%で67歳まで認めた事例(H22.12.8名古屋地判)

2021-11-24

被害者は,化粧品販売等の美容関係の仕事に就きたい希望を持っており,外貌に重きが置かれる職業であり,外貌醜状により就職あるいは就職後に昇給進で不利益を受ける蓋然性があり,また,美容関係の仕事以外に就いたとしても,職場の人や客との接触に消極的になって不利益を受けたり,転職の際に不利益を受ける蓋然性はあり,労働能力の喪失を認めるのが相当である。その喪失率は,7級の56%をそのまま認めることはできないが,20%を認めるのが相当である。