<弁護士交通事故裁判例>アパートの賃貸借契約解約費用を損害と認めた事例

2017-10-25

休学中の授業科:80万円
 被害者は,本件事故の治療により,平成19年4月から平成21年3月まで大学を休学し,学籍を維持するため,大学の内規に従い,休学中も学日の2分の1相当額(80万円)を支払ったことが認められるので,同額を損害と認める。

アパートの賃料等:11万3000円
 被害者の受傷内容に照らすと,治療のため大学を休学する必要があり,借りていたアパートの賃貸借契約を解除する必要がある。ただし,相当因果関係のある損害としては,1か月分の賃料額(4万8000円)および引越費用(6万5000円)のみを認める(なお,アパート管理等のための被害者の両親の交通費5264円は,相当因果関係のある損害とは認められない。)。

(横浜地裁平成25年3月26日判決)