<弁護士交通事故裁判例>事故による留年一年分の授業料を損害と認めた事例

2017-04-26

専門学校授業料:39万7900円 (被害者側主張額:65万2400円)
 被害者は昭和53年3月卒業予定であったが,本件事故のため事故日より昭和53年末まで休学し,昭和51,52年度の進学ができなかったことが認められる。ところで,被害者は事故前の昭和51年1月から昭和51年6月までビールス感染症に罹患していたので,その間本件事故がなくとも相当日数学校を欠席せざるを得なかった可能性もあり,また,事故と比較的近い時期にビールスに感染したため,被害者の症状が複雑となったことが事故による傷害の回復を長引かせる結果となった可能性も考えられないではないことなどを考慮すると,被害者の在学が2年のびたことによる損害のうち1年分の本件事故と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。

(東京地裁八王子支部昭和55年3月28日判決)