<弁護士交通事故裁判例>介護費用を平均余命まで日額2万3000円で認めた事例

2016-10-17

 将来的にも,介護方法としては,家族による介護を基本とする在宅介護が望ましいと考えられるが,長期の介護が見込まれ,終日家族介護によることは家族の肉体的精神的負担が大きいこと,夫が生計維持のため昼間は就労せざるをえず,子らも婚姻家庭を持っており,家事・育児の負担があるという事情を考慮すれば,介護態勢とすては,職業介護人による介護と家族による介護を併用することが相当である。本件事故と相当因果関係にある将来介護費用は,余命全期間にわたり,日額2万3000円とするのが相当である。

(さいたま地裁平成21年2月25日判決)