<弁護士交通事故裁判例>付添交通費日額1000円を損害と認めた事例

2016-08-24

 証拠によれば,被害者の子は,被害者が入院している間,毎日,自家用自動車を利用して,自宅と被害者が入院していた病院との間を往復していたことが認められるが,具体的にどのくらいの費用を要したかについてはこれを認めるに足りる的確な証拠はない。そこで1日当たりの交通費を1000円として,入院期間407日間について40万7000円とみるのが相当である。

(東京地裁平成16年6月28日判決)