<弁護士交通事故裁判例>代替労働者へ支給した賃金を損害と認めた事例

2017-07-04

被害者は,本件事故当時,プラスチック成型業を自営していたこと,本件事故当時は受注が多く,妻と子ども2人,従業員3人で,機械を24時間稼働させて注文に応じていたこと,被害者も自ら仕上げの工程で検品,梱包を担当していたこと,被害者は,本件事故により,平成4年4月末日まで就労が困難であったこと,平成4年2月5日から平成4年4月末まで,被害者の代替労働力としてKを雇用し,事業を継続したこと,同人の賃金として62万2000円(日給8000円)を支給したことが認められ,右代替雇用費62万2000円は,賃金としての妥当性を欠くものでもなく,本件事故と相当因果関係のある損害ということになる。

(大阪地裁平成6年8月24日判決)