<弁護士交通事故裁判例>保険会社の弁護士費用の請求を認めなかった事例

2017-05-17

原告は,被害者との間で締結していた自動車保険契約に基づき,被害車両の修理費用について6万9227円の保険金の支払い後,保険代位請求を行う訴訟追行のため弁護士を委任し,その弁護士費用についても請求を行うが,代位しうる請求権の範囲は,支払保険料の限度に止まるところ(商法662条1項),原告の請求する弁護士費用は,被害者と加害者側との間の債務の存否についての紛争により生じた者であり,本件事故と因果関係のある損害であるとはいえないから,弁護士費用の請求は理由が無い。

(大阪地裁平成13年6月5日判決)