<弁護士交通事故裁判例>保険会社の損害賠償責任を認めた事例

2017-10-23

消滅時効の成否:被害者には後遺障害の残存が認められず,傷害に係る損害賠償請求権のみを有するところ,本件事故は平成17年11月11日に発生し,加害者側は,平成23年5月13日に消滅時効を援用していることから,加害者側の民法709条,715条1項に基づく責任ないし自賠法3条に基づく責任は全て時効消滅したものと認められる(なお,商法590条1項に基づく保険会社の責任について,保険会社は消滅時効の抗弁を提出していない上,仮にこの抗弁がなされたとしても,被害者による催告及びその後6か月以内の本訴提起により事項中断がなされていることから,商法590条1項に基づく責任の成否には影響しない。)

(京都地裁平成24年11月28日判決)