<弁護士交通事故裁判例>大工の休業損害について,申告所得額を超える日額をもとに算定した事例

2018-11-19

生活態様:妻と5人の子と同居
     自宅で大工として稼働し,子らのアルバイト収入と合わせて,
     家族を養う。

算定基礎:日額¥7,000
     申告所得額は年額¥1,200,000であったが,これは
     申告を免れたものであって,それ以上の収入があったものと
     して,被害者主張の収入の約7割である日額¥7,000の
     収入を得ていたものと認定

休業日数:299日
     事故後150日間は100%,その後症状固定日までの29
     8日間は平均して50%の稼働能力を喪失したものと認める
     のが相当

認容額:¥2,093,000

(大阪地裁 平成6年8月26日判決)