<弁護士交通事故裁判例>夫と薬局を共同経営し主婦として家事もしていた被害者につき,賃金センサス女性労働者学歴計全年齢平均賃金を基礎に休業損害を認めた事例

2018-12-06

生活態様:薬剤師の資格を活かし,その資格を有しない夫と一緒に薬局
     を経営するとともに家事にも従事。

算定基礎:¥3,498,200

休業日数:698日(症状固定日まで)

認容額:¥6,689,708

(東京地裁 平成17年2月24日判決)