<弁護士交通事故裁判例>将来の人工授精代を損害として認められないとした事例

2017-08-16

証拠および弁論の全趣旨によれば,被害者が本件事故後婚姻したこと,被害者は自分の子どもを持ちたいと希望しているが,後遺障害を負ったため人工授精の方法によらなければ不可能であることが認められる。しかしながら,その点については,後遺障害の慰謝料として評価されるべきものであると考えられるので,独立して,将来の人工授精代としての損害は認められない。

(名古屋地裁平成17年5月17日判決)