<弁護士交通事故裁判例>将来の介護料日額1万8000円で認定した事例

2016-10-13

 被害者は,78歳に至るまで,付添人による付添介護が行われることが推測されるところ,両親の年齢に照らせば,自宅療養開始時と実質的に同時期と考えられる症状固定時から,母親が67歳に至るまでの32年間については,母親を中心とする近親者による付添介護,その後,被害者が78歳に至るまでの43年間は,職業付添人による付添介護が行われることが推測されるところ,その費用は1日当たり近親者につき9000円,祝業付添人につき1万8000円が相当である。なお,被害者らは,付添人2名必要である旨主張するが,被害者に対する介護状況に照らせば,常時付添人2名を付するまでの必要性を認めることはできない。

(大阪地裁平成21年1月28日判決)