<弁護士交通事故裁判例>将来の介護費用について一時金賠償方式に変更した裁判例

2016-11-11

 損害保険会社の経営破綻の可能性もあり,定期金賠償方式では履行確保の不確実性があること,②定期金賠償方式では紛争の一回的解決が図れず,被害者と加害者の関係性が長期にわたり固定化することが耐え難いことを理由に被害者側は一時金賠償方式による支払いを求めており,また,被害者は在宅療法をしており,これを前提に損害を算定することが公平の理念に反するものということはできず,民訴法117条を勘案しても,被害者側の申立てに反して,定期金賠償方式を採用することは相当であるとは解されない。

(福岡高裁平成23年12月22日判決)