<弁護士交通事故裁判例>将来雑費を月額10万円で平均余命まで認めた事例

2017-10-02

将来雑費:2258万3400円
 証拠および弁論の全趣旨によれば,被害者の住宅介護生活のためにはオムツ等の諸雑費が必要であること,その費用は月額にして23万7975円であることが認められる。在宅介護開始時における平均余命は57年であるが,上記の諸雑費の月額からすれば,月額10万円を前提に58年間の額として被害者が算定した10万円×12×18.8195=2258万3400円の将来雑費分の損害を優に認定することができる。

(名古屋地裁平成23年2月18日判決)