<弁護士交通事故裁判例>弁護士費用について2510万円の支払を命じた事例

2017-05-25

本件事案の内容,本件訴訟の審理経過,認容額(9401万5607円),被害者側が自賠責保険に対して被害者請求をしていないこと,その他本件に現れた諸般の事情を斟酌すると,本件事故と相当因果関係のある弁護士費用相当の損害金は上記金額とするのが相当である。
なお,無保険者障害保険金の請求をうけて加害者ともに被告となっている保険会社側は,弁護士費用が無保険車傷害保険の給付の対象には含まれないと主張するが,無保険者障害保険の保険金の支払対象額は,賠償義務者が法律上負担すべきものと認められている損害賠償責任の額であり,これによれば,弁護士費用についても,無保険者傷害保険の保険金の支払対象になると解するのが相当である。

(名古屋地裁平成16年9月8日判決)