<弁護士交通事故裁判例>欠勤のために退職せざるを得なかった男子につき治療後3カ月についても休業損害を認めた事例

2018-09-18

生活態様:ビル清掃業等を営む会社に勤務。本件事故前日に勤務
     を開始していた。

算定基礎:月額¥220,000
     就職した会社の雇用条件

休業日数:7カ月
     本件事故により欠勤をつづけていたため,会社からの
     要請により退職せざるを得なかったのであるが,新卒
     者以外の者の就職は必ずしも容易ではなく,治癒後3
     カ月は求職活動をし再就職するのに必要やむを得ない
     期間と認めるのが相当。

認容額:¥1,540,000

(東京地裁 平成14年5月28日判決)