<弁護士交通事故裁判例>生活保護受給のピプノセラピストの休業損害を高卒の年齢別平均賃金で認めた事例

2019-01-11

生活態様:被害者は医療機関で稼働すると同時に火事業もしていたが,
     H13ころ,長男が足の手術を受け,以後長男の介護のため,
     フルタイムで稼働することが困難となり,H14ころから生活
     保護を受けるようになっていた。その後勤務先の病院も退
     職し,以後本件事故まで,生活保護を受給しつつピプノセラ
     ピストをして生計を立てていたことが認められる。

算定基礎:年額¥3,277,200

休業日数:194日
     当初の90日 100%
     次の60日  50%
     最後の44日 25%

認容額:¥1,252,622

(東京地裁 平成22年4月12日判決)