<弁護士交通事故裁判例>看護費用日額1万円を認めた事例

2016-10-05

 2,3日以内に容態が悪化した場合には死亡する可能性がある状態にあったことからすれば,被害者に付き添って看護をする余地はないとしても,家族の誰か1人が被害者の容態が悪化した場合に備えて病院に待機している必要栄があったと認められ,これに要する費用を,看護費用として,本件事故と相当因果関係のある被害者の損害と認めるのが相当である。証拠によれば,本件事故の3か月間の子の給与は日額1万3000円であり,子の妻の給与は日額8000円であることが認められることを踏まえると,看護費用の日額については,1万円と認めるのが相当である,

(東京地裁平成26年1月28日判決)