<弁護士交通事故裁判例>被害者の介護ベッド購入費用を認めた事例

2017-02-08

介護ベッド代:77万741円
 被害者は、介護ベッドを購入し、それを利用していて、その費用は36万1020円であったことが認められる。介護ベッドの耐用年数は8年であり、平均余命までに2回買い替えを要する。
車椅子代:0円
 被害者が現在車椅子を使用するのは入浴後介護者が不在の場面に限られ、被害者に常時にわたる介護費を認めることを考慮するならば、車椅子代を損害として認めることはできない。
リハビリテーション歩行器:0円
 被害者は、リハビリテーション歩行器を使用してリハビリテーションを行っていないことから、損害として認められない。
入浴介護用品:95万2393円
 被害者は、入浴時の転倒防止のためにシャワーベンチ、入浴用リフト、トランスファーボード、浴槽手すり、浴槽マット、入浴介助エプロンが必要であること、その費用として42万2310円を要することが認められる。入浴介護用品の耐用年数は5年であり、平均余命までに4回買い替えを要する。

(大阪地裁平成18年6月26日判決)