<弁護士交通事故裁判例>被害者家族の交通費を損害と認めた事例

2016-08-10

 被害者が負った傷害の程度および事故地が被害者らの住所地からは遠隔であったことを考慮して,事故発生時において家族4人分の往復の諸経費1万円×4人,被害者が危篤状態を脱したと認められるまでの10日間の滞在経費4500円×4人×10日,入院期間121日間について,家族のうち1人が1か月に1度往復する諸経費1万円×4

 集中治療室での治療中および症状固定後の付添費は損害と認めない。被害者がベッドから起き上がることができなかった期間および医師の付添指示があった期間の合計700日につき1日当たり4500円の近親者付添費を認める。

(大阪地裁平成3年9月12日判決)