<弁護士交通事故裁判例>車椅子関係費用として4年毎の買替えを認定した事例

2017-02-01

被害者は移動には車椅子を使用しなければならなくなったこと、車椅子本体およびクッションの代金は28万7973円であることなどが認められ、屋内用および屋外用の2台につき4年に1回の買換えが必要であるから、平均余命の37年分の買替費用として、ライプニッツ方式により中間利息を控除して認定

(東京地裁平成11年6月24日判決)