<弁護士交通事故裁判例>通学付添費を日額3000円で認めた事例

2017-09-28

通学付添費:4万5000円 (請求額:9万円)
 被害者は,事故当時18歳で,専門学校の1年生であったこと,本件事故後,少なくとも1か月間は,腰部その他全身の痛みのため,一人で公共交通機関を用いて通学することが困難な状態であったこと,そのため,被害者の母が被害者を送迎したことが認められる。そして,本件事故後1か月間に実際に通学したであろう日数その他の事情を考慮すれば,日額3000円×15日分=4万5000円の通学付添費を本件事故と相当因果関係のある損害として認めるのが相当である。

(神戸地裁平成22年7月13日判決)