<弁護士交通事故裁判例>障害者用車両と住宅改造費を認めた事例

2017-03-13

住宅改造費:1103万6340円
被害者は、重大な後遺障害を負っており、基本的日常行為ですら一人では満足に行うことができず、車椅子の生活を余儀なくされ、常時、介助者の介護を必要とせざるを得なくなってしまったこと、このため車椅子で移動を容易にするために床部分を補強し、玄関、台所、トイレ等を全面的に改造する必要が生じたものと認められる。もっとも、被害者のためのみならず、家族の利便性の向上性の向上部分もあるものと考えられるので、そのうち6割相当を損害と認める。

車両購入費:569万148円
被害者をリハビリのため毎日病院に連れていくために障害者用車両が不可欠であること、この車両1台購入には316万7000円が必要で、8年毎に新車に買換えなければならず、平均余命45年につき、8年毎のライプニッツ係数によりその原価を計算する。

(東京地裁平成16年12月21日判決)