<弁護士交通事故裁判例>飲食店経営の代表取締役の休業損害につき、役員報酬のうち70%を労務の対価と認定した事例

2018-07-23

生活態様:ラーメン店を経営する有限会社の代表取締役
     有限会社は事実上、被害者と妻が経営しており、被害者はラーメン店を、
     妻は中華料理店を事実上経営していた。被害者はラーメン店を年中無休の
     24時間で経営し、被害者と従業員5人が勤務していた。被害者は、常時
     午後10時から翌日お午後2時まで勤務し、従業員と同じ仕事をしていたが、
     醤油ベースだけは被害者が作成していた。

算定基礎:年収¥7,140,000
     被害者の役員報酬のうち70%に相当する金額

休業日数:104日×0.8+120日×0.5+142日×0.3
     平成7年1月末までの104日は平均して80%、平成7年2月1日から
     平成7年5月末までの120日は平均して50%、平成7年6月1日から
     平成7年10月20日までの142日は平均して30%労働能力が低下した
     状態であったと認められる。

認容額:¥3,634,553

(東京地裁 平成10年7月29日判決)