<弁護士交通事故裁判例>72歳女性の休業損害につき賃金センサス女子労働者学歴計全年齢平均の80%を基礎として認めた事例
2018-05-25
生活様態:被害者は、本件事故前から、家政婦紹介所にて、家政婦として就労し、月額¥36,800の収入を得ていた。本件事故当時、72歳であったこと、
二男と同居していたものの、二男は事故当時36歳の会社員である。
算定基礎:¥3,498,200(平成12年賃金センサス女子労働者学歴計全年齢平均賃金)の80%上記生活態様に弁論の全趣旨を考慮
休業日数:91日(症状固定日まで)
認容額: ¥697,723
(さいたま地裁 平成17年2月28日判決)