<弁護士交通事故裁判例>将来の人工股関節置換手術の費用を認めた事例

2016-12-20

証拠によれば、被害者は本件事故の骨盤骨折により関節内の軟骨が毀損しており、今後残存した軟骨も摩耗して人工股関節置換手術の可能性が高いこと、人工股関節置換手術による人工股関節置換の耐久年数は約20年であることから、被害者について今後少なくとも2回は同手術の必要があると考えられることが認められる。また、弁論の全趣旨に照らせば、同手術の費用は、1回に200万円を要するものと認められる。以上を前提とすれば、被害者が症状固定時25歳であってその平均余命や、前記のとおり少なくとも2回の手術が必要であることを勘案すれば、被害者は、40歳(症状固定から15年後)に至った時点と、それから20年後である60歳(症状固定から35年後)に至った時点の2回人工股関節置換手術が必要となる蓋然性が高いというべきである。

(大阪地裁平成22年1月27日判決)