<弁護士交通事故裁判例>36歳男子会社員の休業損害について,復職後の減収分も認めた事例

2018-10-18

生活態様:運輸会社で荷物の宅配業務等に従事。

算定基礎:日額¥18,239
     事故前年と事故当時で業務の内容に変更がないこと,賞与につ
     いても休業による減額という形で休業損害が生じること,休業
     期間が比較的長期にわたっていることなどに照らし,事故前の
     3か月間ではなく事故前年の年収額を基礎収入と認めるのが相
     当。また,休業損害を算定するにあたって,社会保険料および
     所得税に相当する金額を控除するのは相当でないと解される。

休業日数:440日

認容額:¥7,949,523

(東京地裁 平成24年7月17日判決)