Archive for the ‘未分類’ Category

後遺障害等級認定率 実績48.1%(R2.1.1~R3.10.31)

2021-11-08

ありあけ法律事務所の令和2年1月1日から令和3年10月31日までの後遺障害等級認定率の実績は,48.1%(27件中13件)でした。
今後も,後遺障害等級について適切な認定がなされるよう努めてまいります。

医大生の後遺障害による逸失利益について14%の労働能力喪失を認めた事例(H12.10.4東京地判)

2021-11-08

被害者の後遺障害は,現段階で収入の減少に結びついていることの証拠はない。しかし,健常状態での収入を維持するために相当の努力を用いていること,必ずしも将来において健常状態と同等の収入を得られる保証はないことから,67歳まで14%の労働能力の喪失を認めるのが相当。

併合4級の17歳女子の逸失利益について賃金センサス産業計,男女計,大学・大学院卒,全年齢平均年収を基礎収入として認めた事例(H26.1.9名古屋地判)

2021-10-25

脳挫傷に起因する高次脳機能障害は5級2号に,頭部の手術痕は12級15号に該当し,併合4級の認定を受けた。被害者は,本件事故当時A大学付属高校で同大学への進学を見込める成績を修めていて,現に同大学に進学したことに照らすと,本件事故当時A大学またはその他の大学に進学する蓋然性があったものと認められる。

顔面醜状7級12号を含む併合6級の事故時17歳女子の逸失利益について症状固定の3年後から67歳まで喪失率12%で認めた事例(H25.1.24名古屋地判)

2021-10-18

顔面線醜状痕は7級12号,歯牙補綴は13級4号に該当し,併合して6級に該当し,歯牙補綴の既存障害は14級2号に該当する。被害者はH20.3より化粧品販売会社の美容部員として採用され,その就職後には配置や労働条件等において特段の不利益を被ったことが窮われない。他方,被害者の後遺障害は障害にわたって残存することが見込まれるのみならず,被害者の後遺障害が就職活動に与えた影響が被害者の生涯における労働による経済的利得に波及する可能性も否定できない。

事故後高校を中退した1級の17歳男子の逸失利益を男子学歴計全年齢平均賃金をもとに認めた事例(H23.7.20大阪地判)

2021-10-11

記銘力障害,性格変化等による1級1号と右股関節機能障害による12級7号を併せて1級1号に該当すると認められる。加害者側は,被害者が高校を中退したことを考慮すべき旨主張するが,被害者が高校を中退したのは,本件事故後であるから,考慮できる事情ではない。

遷延性意識障害で寝たきりとなった事故当時女子高生(症状固定時23歳)の逸失利益を算定した事例(H19.1.31大阪地判)

2021-10-04

被害者は,遅くともH10ころには,母親や看護師の声等の外部の刺激に対し,瞬き等の動作によって一定の反応を示すようになり,H11ころ,瞬きの回数により若干の意思疎通が可能になり,H13.8.14病院において,医師からの指示に対し,相当程度,的確な反応を示したことがあった。また,栄養の摂取方法についても,H8.11から経口による栄養摂取の訓練を開始し,H10.11ころ,経管摂取から経口摂取に大幅に移行するに至り,H14.2.25の時点ではスプーンを口まで持っていける程度になった。これらの各事実からすると,被害者の症状は,前記の各治療を通じ,進退はあるものの,全体的にみればH14.2.25の時点まで僅かずつ改善したものというべきであり,本件事故後約5年が経過した同時点まで被害者の症状にかかる改善が見られたことに加え,担当医がH14.8.31に症状固定した旨の判断をしたことを併せて考慮するならば,被害者は,H14.8.31に症状固定したものと認めるのが相当である。

女子高校生の後遺障害による逸失利益算定に当たり女子労働者の平均賃金を基準に算出した事例(H14.11.11名古屋地判)

2021-09-21

被害者は,義務教育を終了した高校生であり,将来の進路等につき一定程度具体化していること,また,同年代で就労している者が存在し,これらの者の不公平を招くおそれがあることからすれば,義務教育終了以前の者と同様に全労働者平均賃金を用いるべき合理性が高いと認めることはできない。他方,被害者が本件事故に遭わなければ女子労働者全年齢平均賃金を超える収入を得られた蓋然性が高いことを基礎付ける事実を認めるに足りる証拠はない。

高校生の後遺障害による逸失利益について67%の労働能力喪失を認めた事例(H10.6.29大阪地判)

2021-09-13

加害者は,変形障害が労働能力への顕著な影響が考え難いとか,機能障害は将来若干の回復が予想されると主張するが,その裏付けとなる証拠はないし,被害者が努力して仕事をしているとは認められるが,労働能力への影響がないとか,将来回復が予想されるなどと認めることはできない。

高校生の後遺障害による逸失利益について25%の労働能力喪失を認めた事例(H10.2.16大阪地判)

2021-09-07

治療中,被害者に発声の困難は終始認められていること,退院時の病状説明において医師が声帯の動きが全くないので,声が普通に出ることはないことを説明し,声がでるようであれば異常と考えて早めに受診するよう指示していることが認められ,被害者の声の障害の程度は軽微なものとはいい難く,通常の労働能力を有する労働者に比し相当な労働能力低下があることは明らかというべきである。(被害者は,19歳から配管工として稼働)

後遺障害固定後に死亡した被害者の逸失利益の算定に当たり,死亡の事実を考慮しないとした事例(H8.5.31最判)

2021-08-31

交通事故の被害者が事故に起因する後遺障害のために労働能力の一部を喪失した場合における財産上の損害の額を算定するに当たっては,その後に被害者が死亡したとしても,交通事故の時点でその死亡の原因となる具体的事由が存在し,近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り死亡の事実は就労可能期間の算定上考慮すべきではないと解するのが相当である。このように解すべきことは,被害者の死亡が病気,事故,自殺,天災等のいかなる負担すべき第三者が存在するかどうか,交通事故と死亡との間に相当因果関係ないし条件関係が存在するかどうかといった事情によって異なるものではない。
 また,交通事故の被害者が事故に起因する後遺障害のために労働能力の一部を喪失した後に死亡した場合,労働能力の一部喪失による財産上の損害の額の算定に当たっては,交通事故と被害者の死亡との間に相当因果関係があって死亡による損害の賠償をも請求できる場合に限り,死亡後の生活費を控除することができると解するのが相当である。けだし,交通事故と死亡との間に相当因果関係が認められない場合には,被害者が死亡により生活費の支出を必要としなくなったことは損害の原因と同一原因により生じたものということができず,両者は損益相殺の法理またはその類推適用により控除すべき損失と利得の関係にないからである。

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