<弁護士交通事故裁判例>事故日から症状固定日までの464日間につき100%の労働能力喪失を認めて休業損害を算定した事例

2018-11-09

生活態様:本件事故当時,A書店とB株式会社に勤務。
     Aから¥76,000/月,Bから¥270,000/月の
     合計¥346,000/月の給与を得ていた。

算定基礎:月収¥346,000

休業日数:464日間
     本件事故のため,事故日から症状固定日までの
     464日間,100%の労働能力の制限を受け,
     全く就労することができなかったものと認めら
     れる。

認容額:¥5,278,000

(東京地裁 平成13年1月30日判決)