ありあけ法律事務所のご挨拶と特徴
加害者や保険会社から不誠実な対応を受けていませんか。
当事務所では、経験・実績豊富な交通事故の被害者専門の弁護士が、親身になって、交渉や賠償手続を代行します。
弁護士に依頼すると、賠償金を増額できることが多いことをご存じですか。
当事務所では、死亡・後遺障害・むち打ち症など、数多くの事件で賠償金を増額してきた経験と実績があります。
ご自身やご家族の自動車保険の弁護士費用特約に加入していますか。
弁護士費用特約にご加入の場合、相談料はもちろん弁護士報酬などの弁護士費用や実費は保険金から支払われますので、その分の費用の自己負担はありませんので安心です。
弁護士費用特約に未加入の方でも相談料・着手金などの自己負担はありません。
弁護士費用特約に未加入の方でも、何度でも無料法律相談をご利用いただけます。また、初期費用のない完全成功報酬制が使えます(弁護士報酬は賠償金からの後払いになります。)。
交通事故の被害者専門の佐賀の弁護士が親身に対応します。
当事務所は、佐賀を本拠地として、佐賀県内や隣県の交通事故被害の救済に尽力してきました。地元佐賀に根差した法律事務所です。
相談から解決までの流れ
① 無料法律相談・無料お見積り・無料査定
交通事故でお困りの際はまずはお気軽にお問い合せください。
ご相談ご希望の方は、お電話にてご相談日時のご希望をお聞かせください。
弁護士費用特約にご加入の場合は、相談料の自己負担はありません。
また、弁護士費用特約に加入されていない場合でも、無料法律相談がご利用いただけます。
お見積りや示談金の査定なども無料で行っております。
② ご契約から交渉・賠償手続の代行
ご相談の結果、ご依頼される場合は契約書を作成します。
ご契約後は、弁護士が被害者様に代わって、加害者側の保険会社などに対して、交渉や賠償手続の代行を行います。
被害者様に事故の後遺症が見受けられる場合には、自賠責保険の後遺障害等級の認定手続きを行います。
③ 解決後の賠償金のお受け取り
交渉や賠償手続によって最終的に解決した場合には、賠償金を受け取ることができます。
弁護士費用特約にご加入の場合は、弁護士報酬などの弁護士費用や実費などについても保険金から支払われますので、その分の費用の自己負担はありませんので安心です。
お知らせとコラム
- 2022年9月1日:後遺障害等級14級(併合)が認定されました(R4.8.16)
- 2022年7月28日:後遺障害等級14級9号が認定されました
- 2022年1月24日:併合5級の症状固定時23歳男子の逸失利益について,賃金センサス学歴計男子全年齢平均賃金を基礎として喪失率79%で67歳まで認めた事例(H24.7.30大阪地判)
- 2022年1月17日:12級12号の症状固定時31歳男子の逸失利益について賃金センサス男子大卒全年齢平均賃金で67歳まで認定した事例(H21.9.10東京地判)
- 2022年1月4日:高次脳機能障害が残存した博士過程の大学院生の逸失利益につき,定年までは賃金センサスの1.4倍を,定年後67歳までは賃金センサスを算定基礎とした事例(H16.6.29東京地判)
- 2021年12月27日:骨盤骨変形は労働能力に影響しないという形式的理由だけで労働能力喪失率を引き下げるのは相当ではないとした事例(H10.7.17神戸地判)
- 2021年12月6日:両下肢完全麻痺の後遺障害を負った被害者について,労働能力100%喪失を認めた事例(H4.11.26大阪地判)
- 2021年11月29日:併合8級の症状固定時24歳男子の逸失利益について,賃金センサス男子労働者学歴計全年齢平均賃金を基礎として労働能力喪失率45%で67歳まで認めた事例(H24.9.28東京地判)
- 2021年11月24日:7級の20歳女子大学生の逸失利益を労働能力喪失率20%で67歳まで認めた事例(H22.12.8名古屋地判)
- 2021年11月15日:後遺障害逸失利益の算定において事故日から症状固定日までの中間利息を控除すべきであるとする加害者側の主張を採用しなかった事例(H15.1.27大阪地判)
- 2021年11月8日:後遺障害等級認定率 実績48.1%(R2.1.1~R3.10.31)
- 2021年11月8日:医大生の後遺障害による逸失利益について14%の労働能力喪失を認めた事例(H12.10.4東京地判)
- 2021年10月25日:併合4級の17歳女子の逸失利益について賃金センサス産業計,男女計,大学・大学院卒,全年齢平均年収を基礎収入として認めた事例(H26.1.9名古屋地判)
- 2021年10月18日:顔面醜状7級12号を含む併合6級の事故時17歳女子の逸失利益について症状固定の3年後から67歳まで喪失率12%で認めた事例(H25.1.24名古屋地判)
- 2021年10月11日:事故後高校を中退した1級の17歳男子の逸失利益を男子学歴計全年齢平均賃金をもとに認めた事例(H23.7.20大阪地判)