後遺症認定手続の流れ

慰謝料等を支払ってもらえる後遺症とそうでない後遺症がある

後遺症にはさまざまなものがありますが、その中でも加害者側が慰謝料を支払うべき後遺症のことを「後遺障害」といいます。

後遺症が残ったとしても、後遺障害であると認定されなければ慰謝料は支払ってもらえません。

後遺障害であることを認定してもらう方法には、加害者側の任意保険会社が申請手続きをしてくれる「事前認定」と、被害者が加害者の加入している自賠責保険会社に対して申請を行う「被害者請求」とがあります。

事前認定を利用する場合、手続きは全て加害者側の任意保険会社が行ってくれるため、被害者にとっては手間が省けますが、必ずしも妥当な等級に認定してもらえるよう働きかけてくれるわけではありません。

したがって、被害者請求を利用する方が、より妥当な賠償額を得られる可能性が高くなるのです。

 

後遺障害認定手続きの流れ

1.後遺障害診断書の作成

治療を続けてもそれ以上は治癒しない、すなわち「症状固定」であると医師が判断したら、「後遺障害診断書」の作成を医師に依頼します。

後遺障害認定手続きの流れ

2.自賠責保険会社へ認定の請求をする

加害者の加入している自賠責保険会社に対し、後遺障害診断書など、後遺障害の等級認定のために必要な書類と申請書を提出します。

後遺障害認定手続きの流れ

3.自賠責保険会社から「損害保険料率算出機構」へ書類が送付される

書類を受け取った自賠責保険会社は提出された書類の不備をチェックし、「損害保険料率算出機構」というところへ後遺障害等級の調査を依頼します。

後遺障害認定手続きの流れ

4.調査結果報告

損害保険料率算出機構は、被害者の後遺症が自賠責保険の対象となるか、後遺症の程度、後遺症は交通事故が原因であるといえるかどうかを調査し、結果を加害者の加入している自賠責保険会社に報告します。

後遺障害認定手続きの流れ

5.加害者の加入する自賠責保険会社が被害者へ結果を通知

損害保険料率算出機構からの調査結果に基づき、加害者の加入している自賠責保険会社が被害者の後遺障害について等級を認定し、被害者へその結果を通知します。

 

認定結果が不服な場合

被害者が通知された等級の認定に納得できない場合は、加害者の加入する自賠責保険会社へ異議申立てをすることができます。

このとき、認定結果を変えさせるには、単に認定に納得がいかないことを伝えるのではなく、後遺障害診断書を作成した医師とは別の医師の診断結果やレントゲン写真などの画像を加えて提出することで、認定結果が不服であることを説得的に証明する必要があります。

異議申立てによっても結果が不服である場合には、最終的には訴訟を提起することとなります。

 

注意点

以上に述べた被害者請求による異議申し立ては何度でも行うことができますが、レントゲン写真やMRI画像などを病院から手に入れるための費用がかかったり、異議申立て手続きには最低でも3か月の期間が必要であること、専門知識がなければ等級認定の結果を変えられるような書類を作成するのは難しいことなどのデメリットがあることに気をつけましょう。

 

交通事故に関するお問い合わせ

ページの上部へ戻る