休業損害について

休業損害とは何か?

交通事故に遭って負傷したことが原因で働くことができず、得ることのできなかった収入で、自動車保険で賠償してもらえるもののことを「休業損害」といいます。

休業損害は働くことができない間の収入を意味しますが、休んでいた間でも会社から給料をもらっていた場合や労災の給付を受けていたような場合には受け取れない場合もあります。

また、単に仕事を休んで通院していた場合や自宅療養であった場合には認められない場合もあります。

休業損害として認められる期間は、事故後けがが治るまで、後遺症が残ってしまった場合には治療をストップした時(症状固定)までです。

 

休業損害の計算式

休業損害の計算式は基本的に「1日あたりの基礎収入額×休業日数」となります。

「1日あたりの基礎収入額」は(1)自賠責保険の場合と(2)任意保険の場合とで違います。

 

(1)自賠責保険の場合

自賠責保険の場合、原則「1日あたり5,700円×働けなかった日数」の計算式で算定されます。

例外的に、1日あたり5,700円以上の収入を得ていることを証明できた場合には「1日あたり19,000円までの基礎収入額×働けなかった日数」の範囲で計算してもらうことが可能です。

 

(2)任意保険の場合

任意保険の場合、保険会社基準と裁判基準で基礎収入額は変わってきます。

保険会社がそれぞれに基礎収入額を定めています。

しかしその具体的な額は公表されていません。

一般には自賠責保険よりは高い基準であるものの、裁判基準よりは低いと認識されています。

これに対し、裁判基準の場合は基本的に交通事故前3か月間の収入を基にし、基礎収入額は具体的に「3か月分の収入÷90日」で算出され、休業損害は「(3か月分の収入÷90)×休業日数」となります。

例外的に事故前半年から1年間を基にする場合もあります。

この計算式はサラリーマンやOLなどの給与所得者にあてはめられるものです。

 

①自営業者の場合

自営業者の場合、基礎収入額は事故の前年の確定申告所得額を基に計算されます。

すなわち「(事故前年の確定申告所得額÷365)×休業日数」が休業損害になります。

しかし毎年の収入額が大幅に変動するような方の場合には前年だけでなく数年間分の確定申告所得額、あるいは「賃金センサス」という厚労省の定める平均賃金を基にする場合があります。

 

②主婦の場合

主婦に対しても休業損害は認められます。

特に専業主婦であった場合には賃金センサスにおける女子全年齢平均賃金を基に基礎収入額を決定します。

すなわち「(賃金センサスの女子全年齢平均賃金÷365)×休業日数」となります。

 

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