ご家族等の大切な方がお亡くなりになられた方へ
交通事故が原因でご家族あるいは大切な親族を亡くされた方の場合、加害者に対して慰謝料を請求できるだけでなく、被害者が加害者に主張できる損害賠償を相続して請求することができます。
死亡事故が起きたら
まず、加害者が任意保険に加入しているかどうか、自賠責保険の期限が切れていないかどうかを確認しましょう。
自賠責保険の期限が切れている場合であっても、政府保障事業から賠償金を支払ってもらうことができます。
被害者の損害賠償請求権の相続
被害者の相続人は、被害者の損害賠償請求権を相続します。
これは、本来は被害者が自ら加害者に対して請求すべきであった逸失利益や死亡に対する慰謝料などの損害賠償請求はもはやできないため、その請求できる権利を遺族が相続することになっているためです。
そのため、請求できる人(請求権者)は相続人に限られます。
逸失利益とは、被害者が生存していた場合に得られたであろう収入・利益のことを意味します。
死亡に対する慰謝料とは、被害者が死んだことで受けた精神的苦痛に対する賠償のことです。
ここにいう慰謝料とは、遺族の精神的苦痛ではなくあくまでも亡くなった被害者の精神的苦痛を意味します。
近親者に認められる慰謝料
被害者の損害賠償請求権は、
①あくまでも本来は被害者が加害者に対して請求できた内容についてであり、かつ、②相続人のみが請求できる権利です。
これに対し、近親者といって被害者の配偶者や子、父母にあたるような特に近しい関係にあった者にはこれに加えて慰謝料を請求することができます。
ここにいう慰謝料とは、被害者を失ったことによる近親者の精神的苦痛に対する賠償を意味します。
近親者とは配偶者や子、父母に限られず、それに準ずるような関係にあった人にも認められますが、その具体的な区別は民法711条によって行います。
近親者が誰であるのかは民法711条の解釈によりますが、裁判での前例がないような者が近親者であることを主張する場合には、加害者側がそれを認めず訴訟に発展する場合もあります。
しかしながら近親者の場合には慰謝料を増額できる可能性が十分にあることに変わりはありません。
死亡事故による損害賠償請求と近親者の慰謝料請求について疑問や不安をお持ちの方は、弁護士へご相談ください。