<弁護士交通事故裁判例>自宅改装期間中の仮住まい費用を認めた事例

2017-10-03

改装期間中の仮住まい費用等:88万6256円
 被害者の介護のために新築工事が必要であったと認められるものの,被害者側主張の新築工事には被害者の介護に必要であるといえないものが含まれていることを考慮すると,仮住まい費用のうち,転居費用10万8300円,仲介手数料3万4125円,礼金20万円,5月分日割家賃1万4677円,6月分家賃6万5000円,共済預かり2万円,保証協会1万9500円,7~10月分の家賃26万円のうち5割の13万円を損害として認める。また,トランクルーム費用のうち,礼金10万円,保証会社金1万5200円,5月分日割家賃6129円,6月分家賃3万3000円,同月分共済費3000円,鍵代1万5000円,保険料1万5000円,仲介手数料1万7325円,7~11月の家賃共益費18万円のうちの5割の9万円を損害として認める。

(大阪地裁平成23年7月20日判決)