死亡事故と相続について

交通事故で家族を失った場合の損害賠償

通常、賠償の請求は被害に遭った本人が行うものです。

しかし、死亡事故の場合には被害者はもはや自ら請求することができないため、被害者にあった損害賠償の請求権は遺族に相続され、遺族が損賠償を加害者へ請求することになります。

このように損害賠償の請求をできる人のことを請求権者と言います。

死亡事故の場合の損害賠償請求権者は、被害者の遺族の中でも民法上相続人であると認められる人に限られます。

相続人とは、被害者の配偶者とその子(第一順位)、被害者に子がいなかった場合には配偶者と被害者の父母(第二順位)、子はなく父母もすでに他界されていたような場合には配偶者と被害者の兄弟(第三順位)のことをいいます。

ここにいう損害賠償の内容は、被害者が生きていれば将来的に得られたであろう収入や利益を意味する逸失利益と、被害者の死亡に対する慰謝料となります。

 

被害者を失ったことに対する損害賠償

以上に述べたのは、被害者が加害者に対して請求するはずであった賠償を請求権者である相続人が代わりに請求する内容に限られます。

これ以外に、被害者に近しい関係にあった方が、被害者を失ったことに対する精神的苦痛への賠償としての慰謝料を請求することができます。

この請求を行うことができるのは民法711条にいうところの「近親者」にあたる人です。

具体的には被害者の配偶者、子、父母、あるいは配偶者・子・父母のような関係にあったような人のことをいいます。

 

具体的な損害賠償の手続きはご相談ください

相続人の行う損害賠償について、具体的にどのように加害者へ請求するかなどの疑問や不安についてはご相談ください。

また、近親者の損害賠償についてもどのような人が「近親者」といえるか、そして近親者の損害賠償請求が認められるか否かはそれぞれの事案によって異なりますので、そちらについてもご相談ください。

 

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