過失割合に納得出来ない方へ

判例で過失割合が決まっている?

交通事故は、加害者と被害者は明白ではあるものの、停車している車にぶつける以外、加害者がすべて悪いという場合は非常に少ないです。

したがって、加害者・被害者がそれぞれに生じた損害を賠償し合うことになりますが、その責任の割合を示したものが過失割合です。

では、過失割合はどのように決定されるのでしょうか?

保険会社は『判例タイムズ』という法律雑誌が別冊で出している『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』(東京地裁民事交通訴訟研究会編)という本に載っている基準を根拠にしています。

これは、裁判官がこれまでの裁判や判例を基に過失割合が妥当であるかを分析・検討した結果の基準です。

つまり、判例を基に分析された過失割合なのだから間違いはないのだと保険会社は主張してくるのです。

 

判例は絶対ではない

確かに、最高裁の出した結論である判例は先例的役割を果たすため、実務上は判例に従うのがベターとされています。

しかし、現在目の前にある問題が必ずしも参考とされている判例の影響を受けるべき射程内にあるとは限りません。

また、『判例タイムズ』で示された基準はあくまでも目安となる基準であり、絶対的なものでもありません。

したがって、「判例だから」というだけでは根拠になりえないのです。

 

どのように反論すべきか?

では、保険会社の提示してきた過失割合に納得がいかない場合には、具体的にどのような基準をもって反論すべきなのでしょうか?

それは、同じ『判例タイムズ』内にあります。

まず、世の中に起きる事件で「全く同じ」ものはありません。

したがって、現在目の前で問題となっている交通事故が『判例タイムズ』で示されている類型パターンにあてはまらない場合もあります。

このような場合に備え、『判例タイムズ』には「修正要素」を列挙し、それぞれの場合に過失割合をどのくらい変動させるべきかについても示しています。

例えば、加害者がわき見運転をしていたり、被害者の車が普通車であったのに対し加害者の車が大型車であった場合など、さまざまな条件があります。

つまり、保険会社の提示してくる基本的な類型パターンに修正要素を加えた結果に見出される過失割合の方が妥当なのです。

 

加害者側は納得しない

しかし、加害者がわき見運転をしていたかなどの立証は非常に難しいのと、過失割合をできるだけ有利にしたいと考える加害者側はなかなか被害者側からの反論に納得しません。

また、被害者にとって不利となるようなさらなる反論をしてくる可能性もあります。

このような場合に備え、過失割合について納得できないときには弁護士へご相談ください。

できる限り修正要素に当てはまるような証拠集めと立証に基づき、交渉を行います。

また、双方で過失割合に納得がいかないような場合には適切な提案をしたり、訴訟に発展した場合には確かな根拠に基づいた主張を行います。

 

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