むちうちの症状と慰謝料で損をしないために

1.むち打ちの症状とは?

後ろから衝突され、衝撃によって首がしなることにより体へ損傷を与えられることがむち打ちとされています。

「外傷性頸部症候群」または「頸椎捻挫」といわれ、症状によって診断結果が変わります。

むち打ちの症状には、首や背中・肩に痛みがあったり、頭痛や耳鳴り、吐き気、めまいなどがあります。

これらの症状は、事故直後にあらわれる人もいますが多くの場合は時間が経ってからあらわれます。

むち打ちは医学的な見地からははっきりと症状を証明することが難しいため、後遺症と認められにくい症状でもあります。

 

2.自賠法上、むち打ちは後遺症となります

医学的に症状の証明が難しい場合であっても、自動車損害賠償保障法施行令(自賠法)上は後遺症であると認定される可能性は十分にあります。

つまり、医師の診断と法律上の認定では結果が異なる場合があるのです。

具体的には、自賠法上に定められている後遺障害の14級から12級と認定される可能性があり、その結果、自賠法に定められた慰謝料が支払われることになります。

 

3.弁護士への依頼で慰謝料増額が見込めます。

むちうちは後遺障害に値することをレントゲン画像などの客観的証拠で証明することが難しいため、後遺障害等級に認定されること自体が難しい症状です。

しかし、治療の状況や症状の推移を示すことができれば、後遺障害と認定される可能性は十分にあります。

このような証明をするには後遺障害診断書を医師に詳細に書いてもらう必要があります。

また、診断書だけではなく各等級に認定されるために必要な検査を行い、その結果を資料として添付することも重要です。

このような書類の作成・準備には専門の知識が必要です。弁護士にご相談していただければ、適切なアドバイスを行ったり書類作成を代行させることができます。

また、後遺障害の等級認定後は具体的な慰謝料額について加害者の加入している保険会社と交渉しなければなりません。

加害者側保険会社は慰謝料額をできるだけ抑えたいと考えており、保険会社の用意する非常に低い基準の慰謝料額を提示する場合が多々あります。

このため、被害者自身が交渉を行おうとすれば不当に低い慰謝料額で示談させられる可能性があるのです。

弁護士は書類作成や手続きだけではなく、豊富な交渉経験と法的知識に基づき、被害者にとって妥当な慰謝料額を得られるよう加害者側の保険会社と交渉を行うこともできます。

さらに、これまでの裁判例に基づいた高い基準を用いて慰謝料の交渉を行いますので、結果として慰謝料額を格段に増額させることが可能なのです。

 

交通事故に関するお問い合わせ

ページの上部へ戻る