RSD・カウザルギーの症状と慰謝料で損をしないために

1.RSD・カウザルギーの症状とは?

RSDとは、交通事故後に外傷が治ったにも関わらずアドレナリンが過剰に放出されることで血管が収縮し、血流が悪くなったり、慢性的にしびれや痛みが継続する症状のことをいいます。

「反射性交感神経ジストロフィー」や「反射性交感神経萎縮症」などと診断されます。

カウザルギーはRSDと似たような症状になりますが、特に末梢神経に損傷をきたしている場合、RSDとは違いカウザルギーと呼ばれます。

RSDとカウザルギーは皮膚が変色したり、ずきずきとうずくような痛みがあったり、関節の曲げ伸ばしが困難になるなどの共通の症状があり、最近ではこの2つの症状を総合してCRPSと呼ぶこともあります。

 

2.自賠法上、RSD・カウザルギーは後遺症となります

RSDとカウザルギーが賠償されるべき後遺症として認められるには、自動車損害賠償保障法施行令(自賠法)上、

①関節の曲げ伸ばしが困難になる「関節拘縮」
②骨密度が低下する「骨萎縮」
③皮膚の温度が変わってしまったり萎縮してしまう「皮膚変化」

が認められる必要があります。

自賠法上これらが認められれば、7級、9級、12級のいずれかに相当し、その等級に応じた慰謝料などの賠償額を加害者側に支払ってもらえることになります。

 

3.弁護士への依頼で慰謝料増額が見込めます。

RSDとカウザルギーは医学上の診断が難しく、さらに法律上慰謝料などが支払われれるべき後遺症として認めてもらうにも立証の難しい後遺症です。

しかし、事故時に受けた傷の状態や診療経過などから関節拘縮、骨萎縮、皮膚変化を立証することができれば、後遺障害と認定される可能性は十分にあります。

このような証明をするには後遺障害診断書を医師に詳細に書いてもらう必要があります。

また、診断書だけではなく各等級に認定されるために必要な検査を行い、その結果を資料として添付することも重要です。

このような書類の作成・準備には専門の知識が必要です。弁護士にご相談していただければ、適切なアドバイスを行ったり書類作成を代行することができます。

また、後遺障害の等級認定後は具体的な慰謝料額について加害者の加入している保険会社と交渉しなければなりません。

加害者側保険会社は慰謝料額をできるだけ抑えたいと考えており、保険会社の用意する非常に低い基準の慰謝料額を提示する場合が多々あります。

このため、被害者自身が交渉を行おうとすれば不当に低い慰謝料額で示談させられる可能性があるのです。

弁護士は書類作成や手続きだけではなく、豊富な交渉経験と法的知識に基づき、被害者にとって妥当な慰謝料額を得られるよう加害者側の保険会社と交渉を行うこともできます。

さらに、これまでの裁判例に基づいた高い基準を用いて慰謝料の交渉を行いますので、結果として慰謝料額を格段に増額させることが可能です。

 

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