<弁護士交通事故裁判例>休業損害につき、収入を認定すべき合理的資料が存在しないとして、賃金センサス学歴計・年齢別・男子平均賃金の6割相当額を年収と認めた事案
2019-03-01
団体組員
被害者の収入について、何ら合理的資料が存在しないので、
控えめに算定すべきで、H3年賃金センサス学歴計・年齢別男
子平均賃金の6割相当額によることが相当
団体組員
被害者の収入について、何ら合理的資料が存在しないので、
控えめに算定すべきで、H3年賃金センサス学歴計・年齢別男
子平均賃金の6割相当額によることが相当