<弁護士交通事故裁判例>休業損害につき余の期間は30%程度で休業を余儀なくされたものとして算定した事例

2018-04-10

生活態様:家事従事者

算定基礎:年収額¥2,308,900×0.7
     被害者の職業、住居地等を踏まえ、昭和60年度の賃金センサス産業計企業規模計女子労働者学歴計の全年齢平均給与額の7割を基礎とする。

休業日数:46日+93日+(459×0.3)日
     症状固定日までの598日間のうち入院期間中の46日間および実通院日数93日については全日休業を、その余の期間については30%程度で休業を余     儀なくされたものと認める。
    (被害者主張の598日間のうち575日間全日休業を認めず。)

認容額: ¥1,225,235
       (¥2,308,900×0.7÷365)×{46+93+459×0.3}=¥1,225,235

(東京地裁 昭和63年5月10日判決)