<弁護士交通事故裁判例>労災保険により填補される損害は入院雑費等も含むとした事例
2017-07-19
療養給付金と同一の性質を有する者は,純然たる治療費のみならず,これに準ずる入院雑費および入院付添費(それぞれ症状固定後も含む),通院交通費,介護のための自宅改造費等も含むと解されるから,療養給費金によって填補される損害額は,上記治療費,入院雑費,通院交通費,症状固定後の付添看護費,自宅改造費,医療器具等の合計4926万7851円であり,これから,療養給付金1530万9277円を差し引いた残額は,3395万8574円となる。
(大阪地裁平成14年10月4日判決)
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