<弁護士交通事故裁判例>大学生被害者の就職遅延による損害を認めた事例

2018-03-12

生活態様:音楽大学器楽科2年生(ピアノ専攻)
算定基礎:年収275万100円(H2賃金センサス大学卒女子20~24歳平均給与額)
 被害者は、1年間の留年を余儀なくされたことによって、就労開始が1年間遅延し、1年間分の収入喪失の損害を被ったと認めるのが相当
休業日数:1年間
認容額:275万100円

(神戸地裁平成7年2月22日判決)