<弁護士交通事故裁判例>家事従事者として女性平均賃金の80%相当額を基礎収入として認めた事例

2018-04-23

生活様態:生活保護を受給していたが、夫と息子と同居して家事を担っていた。

算定基礎:年額¥2,434,000
     平成20年賃金センサス女性企業規模計・学歴計70歳以上平均賃金¥3,042,500の80%相当額

休業日数:118日(=82+0.3×120)
     入院中の82日間については100%、その後、症状固定日である平成21年3月23日までの120日間は30%の就労制限を受けたものとして
     算出するのが相当である。

認容額: ¥786,882
     ¥2,434,000÷365×(82+120×0.3)=¥786,882

     (大阪地裁 平成23年12月13日判決)