<弁護士交通事故裁判例>家屋改造関係費用として714万円を認めた事例

2017-02-28

家屋改修関係費用:724万4000円
被害者が介護者1名による介護のみで、現在生活している自宅(木造2階建て、1階に台所と洋室、和室、洗面所および風呂等がある)における生活を可能とするためには、後遺障害の内容より、車椅子のままで頭を洗うための洗面台を新たに取り付けるとともに介護の利便の点から1階の和室を被害者の居室とし、そこを洋間に改造し、自宅内を被害者が車椅子で移動できるように1階の台所、廊下などの床を改修する必要があったこと、被害者の居室には冷暖房装置を取り付ける必要があったこと、トイレや玄関、風呂場を車椅子で移動できるように改造工事を行う必要があったことは認められる。1階を被害者の居室にしたことに伴って2階を応接間に改造した費用については、本件事故と相当因果関係を有するものとはいえない。また、被害者は体温調節が十分にできない状態であり、居室内で生活していためにはクーラーによる温度調節が必要であることは認められるが、1階洋室のエアコン設置費(19万8000円)については、同居している家族もその利便を享受しているとして10万円を損害と認定

(大阪地裁平成10年11月30日判決)