<弁護士交通事故裁判例>将来の付添介護費を平均余命まで日額2万円で認めた事例
2016-11-07
被害者の妻が67歳に達するまでの27年間は,近親者介護による介護体制が,それ以降被害者の平均余命まで(15年)は,職業介護人による介護体制が必要であると認められる。被害者の介護の費用の多くは,現在のところ公費でまかなわれていると認められるが,被害者が負担しなければならない費用もある。また,妻の負担は大きいものと考えられるうえ,妻が365日介護できるとも限らない。これらを考慮して,近親者介護による介護体制の間は,日額1万円を認める。職業付添人による介護体制の間は,被害者の症状等を甲考慮して日額2万円を認める。
(横浜地裁平成23年5月27日判決)