女子の両下肢の醜状痕につき,後遺障害の12級相当と認め,固定後10年間は20%,その後は9%の労働能力喪失を認めた事例(H6.5.23大阪地判)
2021-08-23
両下肢の醜状痕については,自賠実務上および労災実務上,両大腿のほとんど全域の醜状痕については,12級相当とされているところ,大腿部醜状痕の数は多く,それぞれも大きく,ケロイド状となっており目立ち易いこと,下腿にも少なからず存在すること等の事情からすれば,上記場合に相当する醜状痕であるとはいえ,12級相当と判断すべきである。左下肢短縮については,当事者間に争いがない。その余の各障害は,等級認定に至らない。

佐賀市を拠点に、交通事故・離婚・借金問題・相続・労働・刑事事件など幅広いご相談を承っています。
初回相談は何度でも無料、着手金も原則ありません。
交通事故では後遺障害の等級認定力に強みがあり、実際に多くのケースで慰謝料や賠償金の増額に結び付けてきました。
地元佐賀で皆様に身近に感じていただける事務所を目指し、心を込めてサポートしています。
まずはお気軽にご連絡ください。